臨時休校中の非常勤講師の勤務について
宮城高校教育ネットワークユニオンが宮城県教育委員会に対して非常勤講師の雇用確保に関わる要求書を提出したことは既報でお伝えしました。
同日教職員課県立学校人事班は各県立学校長宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症防止における学校の臨時休校中の非常勤講師の勤務について」を発出しました。
その中で非常勤講師の勤務対応を以下のように指示しています。
1 臨時休業期間の勤務について
○その月に予定している日にちの授業時間数分を上限に勤務を行わせることができることとする。
○勤務内容については教科に関する内容を業務とする。
(例)教科内での打ち合わせ、休業中の児童生徒への課題作成、担当児童・生徒に関する情報交換、添削指導等
例えば、週4時間の授業を担当される先生には、校長はその時間数を上限に授業が無くても勤務を命ずることが出来、その分の時間数に見合った報酬を受け取ることが出来ます。
この勤務の発令については校長が命ずることであり、教務が関与することではありません。
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