-天気予報コム-

宮城ネット規約

第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 この組合は、宮城高校教育ネットワークユニオン(略称・宮城ネット)という。
(所在地)
第 2 条 この組合は、本部を宮城県仙台市青葉区二日町7番21号平野屋ビル内に置く。   
(目 的)
第 3 条 この組合は、主として会員の勤務条件の維持改善を図るとともに、会員の経済的、社会的地位の向上を図り、宮城の高校教育等の充実改善を推進することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この組合は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
 一 教職員の待遇及び勤務条件の向上改善に関すること。   
 二 教職員の研修及び福祉厚生に関すること。
三 教職員の文化的学術的識見及び教育的力量の向上に関すること。
 四 民主主義教育の推進に関すること。
 五 他の諸団体と連絡提携に関すること。
 六 その他組合の目的達成に必要なこと。
          
第 2 章 組 織
(構 成)                    
第 5 条 この組合は、宮城県内の公立の高等学校及び障害児学校の教職員を以て組織する。ただし、地方公務員法第52条第3項ただし書の管理職員等は含まない。
2 この組合は法人とする。
(専門部)
第 6 条 この組合に専門部を設けることができる。

第 3 章 機 関
(機 関)
第 7 条 この組合に次の機関をおく。
 一 総   会
 二 評議委員会
 三 運営委員会
(総 会)
第 8 条 総会はこの組合の最高議決機関であって原則として毎年6月にこれを開く。但し、評議委員会が必要と認めた場合又は3分の1以上会員の要求があった場合には臨時総会を開かなければならない。
(総会開催通知)
第 9 条 総会開催の通知は、その総会の日から10日前までに、その会議の目的たる事項を示してこれを行うものとする。
(総会の権能)
第10条 総会は、次の事項を決める。
 一 この組合の解散及び解散に伴うことの決定
 二 綱領、行動綱領、宣言、規約の決定及び変更
 三 他団体への加盟・脱退に関すること。
 四 役員の確認
 五 組合の事業
 六 予算の議決、決算の承認に関すること
 七 重要な財産の取得及び処分に関すること
 八 その他、この組合の目的達成に必要な事項
(総会成立の要件)
第11条 総会は、全会員の過半数の出席で成立する。この場合において、第12条の規定により、書面をもって議決権を行う者は、これを出席者とみなす。
(書面による議決)
第12条 会員は、第9条の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面をもって議決権を行うことができる。
(重要事項の議決)
第13条 総会における決定は、第10条第1号、第2号及び第3号に関して、会員の無記名直接投票により全会員の過半数によって行う。可否同数のときは議長が決める。
(重要事項以外の議決)
第14条 総会における決定は、第10条第4号、第5号、第6号及び第7号に関して出席者数の過半数によって行う。可否同数のときは議長が決める。
(評議委員会)
第15条 評議委員会は総会に次ぐ決議機関であって、原則として、年3回開く。
2 臨時評議委員会は、運営委員会が必要と認めたときに又は会員の3分の1以上の要求があったときにこれを開く。
(評議委員会の構成)
第16条 評議委員会は、評議委員で構成する。
2 評議委員は、地区毎にその会員数に応じ、会員20名(端数切捨)につき1名の割合で、直接無記名投票により選出する。
3 評議委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により、選出された評議委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(評議委員会の権能)
第17条 評議委員会は、次の事項を決める。
 一 総会から委任された事項
 二 規約についての疑義の解釈
 三 この規約を実施するための規程・細則の決定及び改廃
 四 他団体との連絡提携に関すること
 五 追加予算、暫定予算及び臨時徴収金
 六 財産の取得及び処分に関すること
 七 その他、この組合の目的達成に必要な事項
(評議委員会の成立要件)
第18条 評議委員会は、評議委員総数の過半数の出席で成立する。評議委員会に成立に関しては、委任状による出席を認める。
(評議委員会の議決)
第19条 評議委員会における決定は、出席者数の過半数によって決定する。可否同数のときは議長が決める。
(運営委員会)
第20条 運営委員会は、代表、副代表、事務局長、事務局次長及び運営委員で構成する執行機関であって次の権限をもつ。
 一 議決機関から委任された事項の執行に関すること。
 二 総会及び評議委員会に提出する議案に関すること。
 三 この組合の会計業務に関すること。
 四 他団体との連絡提携に関すること
五 この組合の業務執行上必要と認めた会議の開催に関すること。
六 第17条に掲げる事項のうち、緊急を要する事項の処理に関すること。ただし、次の評議委員会で必ず承認を得なければならない。
(運営委員会の招集)
第21条 運営委員会は、代表が招集し、構成員の過半数の出席で成立する。
(運営委員会の決定)
第22条 運営委員会の決定は、出席構成員の過半数の賛成によって行う。


第4章 役 員
(役 員)
第23条 この組合には次の役員を置く。
 代 表     1名
 副代表     2名 
 事務局長   1名
 事務局次長  2名
 運営委員   若干名
監査委員 2名
(役員の選出)
第24条 前条の役員は、全会員の平等に参加する直接無記名投票により投票者の過半数によって選出する。
(役員の任務)
第25条 役員の任務は、次の通りとする。
一 代表は組合を代表し業務執行の責任を負う。
二 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代理する。
三 事務局長は代表を補佐し、業務を処理する。
四 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
五 運営委員は業務を執行する。
六 監査委員は会計の監査にあたり、その結果を総会及び評議委員会に報告する。監査委員は、他の役員を兼ねることはできない。
七 役員は、評議委員を兼ねることはできない。
(役員の任期)
第26条 役員の任期は4月から翌年3月までとする。
2 補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 この組合の役員は、再任を妨げない。

第5章 加入脱退
(組合への加入)
第27条 この組合に加入しようとする教職員は、本部に申し込まなければならない。
2 この組合の会員たる資格は加入会員名簿に登録されたときから始まり削除されたときに終わる。
(組合からの脱退)
第28条 この組合から脱退しようとする教職員は、その旨を書いた届書を本部に提出しなければならない。

第6章 権利・義務・表彰・制裁
(会員の権利)
第29条 この組合の会員には次の権利がある。
一 規約の定めるところにより、組合機関の構成員に選挙され、または組合機関の構成員を選挙すること。
二 組合の行動について報告を求め、または批判すること。
三 規約の定めるところにより、会議に出席して自由に発言し、決議に参加すること。
四 規約に定める手続きを得ないで制裁を受けないこと。また制裁に対する弁明および異議の申立をすること。
五 組合運動によって生じる利益を平等に受け取ること。
(会員の義務)
第30条 この組合の会員には次の義務がある。
一 綱領、この規約および組合の決議を遵守し、組合の健全な発展のために努力すること。
二 組合費および徴収金を納入すること。
(表彰)
第31条 組合の趣旨に徹し、その発展のために尽力し功労あった会員はこれを表彰することができる。
2 前項の表彰は、評議委員会の承認を得て代表が行う。
(制裁)
第32条 会員は、次の各号の一に該当するときは、制裁をうける。
一 この規約または機関の決議に違反したとき。
二 組合の団結をみだすような行為のあったとき。
三 この組合の会員としての品位を失墜し、組合の名誉を毀損したとき。
四 この組合に著しく損害を与えたとき。
五 正当な理由もなく、組合費または徴収金を納入しないとき。
(制裁の種類)
第33条 制裁は、戒告、権利停止および除名の三種とする。
(制裁の手続き)
第34条 権利停止および除名は評議委員会の議を経て総会の議決により行う。
2 戒告は評議委員会の議決により行う。

第7章 会 計
(経費)
第35条 この組合の経費は、組合費、徴収金、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
(組合費)
第36条 組合費の額は総会においてこれを定める。
2 組合費は毎月末日までに納入するものとする。
3 定期的な組合費とは別に、評議委員会の議決により臨時に組合費を徴収することができる。
4 既納の組合費は事情の如何を問わず返還しない。
(会計年度)
第37条 この組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 会計の決算は3月31日をもって締切る。ただし、過年度の会計の収支は5月31日までとする。
(会計報告)
第38条 この組合の会計事務は、総会に報告する。
2 前項の会計報告には、監査委員による監査証明を添付する。
(会計の公開)
第39条 この組合の会計帳簿は、会員の請求により随時これを公開しなければならない。

第8章 補 則
(疑義の解明)
第40条 この規約の解釈について疑義があるときは、評議委員会が解明する。
(その他)
第41条 この規約に定めがあるもののほか、組合の運営に関し必要な事項は評議委員会が定める。

第9章 付 則
(施行期日)
第42条 この規約は、1997年10月25日より施行する。
(設立総会の特例)
第43条 この組合を設立するための総会においては、第9条を適用しないことができる。
(宮城高校教育ネットワークの解散等)
第44条 宮城高校教育ネットワークは、宮城高校教育ネットワークユニオンの成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において宮城高校教育ネットワークユニオンが継承する。

選挙規程

1998.1.17制定

   第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、規約第24条に基づいて定めるもので、宮城高校教育ネットワークユニオンの役員を公選する選挙制度を確立し、その選挙が会員の自由に表明する意志によって公正且つ適正に行われることを確保し、以て、この組合の民主的で健全な発展を期することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、規約第23条に定める役員の選挙に適用する。
(定時選挙)
第3条 規約第26条により役員の任期が終了する毎年3月に、定時選挙を行うものとする。
(補欠選挙)
第4条 規約第23条に定める役員に欠員が生じたときは、その役員の残任期間が3ヶ月未満のときは欠員とし、3ヶ月以上の残任期間があるときは、補欠選挙を行うものとする。

  第2章 選挙管理委員会
(選挙の事務管理及び監督)
第5条 この規程に基づく選挙の事務管理及び監督は、選挙管理委員会が行う。
(選挙管理委員会の構成)
第6条 選挙管理委員会は、各地区から選出される評議委員で構成する。ただし、役員の立候補者は、選挙管理委員会の構成員にはなれない。
(選挙管理委員長)
第7条 選挙管理委員会には、選挙管理委員長を置く。選挙管理委員長は選挙管理委員の互選とする。
(選挙管理委員会の権能)
第8条 選挙管理委員会は、次のことを行う。
 一 選挙の公示
二 立候補者の受付
三 立候補者の資格審査
四 選挙公報の発行
五 投票及び開票の事務及び管理
六 当選の確認及び当選告示の発行
 七 県人事委員会への役員選出証明書の提出
八 その他、選挙管理に必要な事項
(選挙公示)
第9条 定時選挙は、選挙期日の1ヶ月前までに会員に公示しなければならない。
2 補欠選挙は、選挙期日の20日前までに会員に公示しなければならない。

   第3章 選挙権及び被選挙権
(選挙権)
第10条 規約第29条に基づきこの組合の会員は、この組合の役員選挙の選挙権を有する。
(被選挙権)
第11条 規約第29条に基づきこの組合の会員は、この組合の役員選挙の被選挙権を有する。
一 この組合の会員。

(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第12条 次の各号に掲げる者は、選挙権も被選挙権も有しない。
一 規約第33条の権利停止を受けその執行が終わっていない者。
二 規約第33条の除名を受けた者。
三 理由もなく会費を一年以上未納の者。

   第4章 立候補手続き
(立候補届出の期日)
第13条 立候補者は、立候補届出書に所定の事項を記入して、選挙期日20日前までに選挙管理委員会に届け出をしなければならない。
2  補欠選挙に立候補する者は、第1項の手続きを、選挙期日10日前までにしなければならない。

   第5章 投 票
(選挙の方法)
第14条 選挙は、投票により行う。
(1人1票)
第15条 投票は、各選挙につき、この組合の会員1人1票とする。
(投票手続き)
第16条 規約第24条に定める役員選挙は、定員1名のものは単記、定員2名以上のものは完全連記とし、いずれも無記名1人1票投票とする。
(開票立会人)
第17条 この組合の会員は、だれでも自由に開票立会人になることができる。
(開票)
第18条 選挙管理委員は、開票立会人の立ち会いのもとに当該選挙における投票を開票する。
(当選者の決定)
第19条 開票事務終了後、選挙管理委員会を開催し、有効得票の多数を得たものから順次当選者を決定する。ただし、次の各号の区分による得票がなければならない。
一 定員1名の選挙で、投票総数の過半数に達した得票
二 定員2名以上の選挙で、投票総数を定員数で除して得た数の過半数に達した得票
2  前項の選挙において、当選者を決定できない場合は、定員1名の選挙であっては得票上位2名が、定員2名以上の選挙であっては、定員に1名を越える数の得票上位候補者によって、決選投票を行うものとする。ただし、いずれの選挙においても候補者の得票が総投票数の過半数に達しなければ当選できない。
(信任投票)
第20条 各選挙の立候補者数が、各当該選挙の定員を超えないときは、信任投票を行う。
2  前項の信任投票は、無記名1人1票により候補者個々について行い、投票総数の過半数に達した得票のとき、その立候補は、信任される。

   第6章 補 則
(再公示)
第21条 各選挙の立候補者が、各当該選挙の定員に満たないときは、直ちにその選挙の再公示を行わなければならない。

   第7章 付 則
(規程の改廃)
第22条 この規程の改廃は、評議委員会で決定する。
第23条 この規程は、1998年2月1日から施行する。