県教委が「臨時休業期間中の在宅勤務実施要領」を制定しました。
宮城高校教育ネットワークユニオンが宮城県教育委員会に対して要求書を提出したことは既報でお伝えしましたが、同日県教委は「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休校期間等における県立学校職員の在宅勤務実施要領の制定について(通知)」を発出しました。
概要は以下の通りです。
1 新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休校期間またはこれに準ずる期間中、県立学校に勤務する学校職員が在宅で勤務を行うことが出来るよう新たに要領を制定するもの。
2 施行年月日 令和2年4月20日
具体的な実施要領は以下の通りです。
新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間等における県立学校職員の在宅動務実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は,新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間等における県立学校職員の在宅勤務(以下「在宅勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 在宅勤務の対象職員は,新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から,学校の校務運営に支障のない範囲内で校長が認める職員とする。
(実施期間)
第3条 在宅勤務は,新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間又はこれに準ずる期間であって,教育長が必要と認める期間において実施することができるものとする。
(対象業務)
第4条 在宅勤務の対象業務は,次のとおりとする.
(1)臨時休業期間中における家庭学習教材の作成
(2)教材研究(授業準備.指導案の作成)
(3)教育計画の作成
(4)分掌業務
(5)その他実施期間中に行わなければならない業務
2 前項の規定にかかわらず,個入情報等機密を要する情報が合まれる文書等を扱う業務は,在宅勤務の対象業務としない。
(在宅勤務実施場所)
第5条 在宅勤務を実施する揚所は,在宅勤務を行う職員(以下「実施職員」という。)の自宅(実施職員が現に居住している住居をいう。以下同じ。)に限るものとする。
(勤務時間等)
第6条 在宅勤務日の1日の勤務時間は,7時間45分とする。
2 在宅勤務を命じられた職員は,年次有給休暇等を取得することができる。
3 校長は,在宅勤務を命じた日には時間外勤務命令を行わないものとする。
(在宅勤務実施単位)
第7条 在宅勤務の実施単位は原則として1日単位とする。ただし,校長が必要と認める場合は1時間単位で実施することができる。
(勤務命令等)
第8条 校長は,実施職員に対し,あらかじめ在宅勤務で従事する業務及び在宅勤務日(1時間単位で在宅勤務を命ずる場合は,在宅勤務時間)を指定し,との実施要領の内容につ いて実施職員の理解を得た上で,別記様式1「在宅勤務命令簿」により在宅勤務を命ずる ものとする。
2 在宅勤務を実施するときは,旅行命令権者は,実施職員に対しで自宅への旅行命令を行うものとする。
(開始及び終了の報告等)
第9条,実施職員は,在宅勤務の実施日において,勤務開始時に実施予定の業務内容等を, 勤務終了時に実施済みの業務内容等をそれぞれ電子メール等により校長に報告するものとする。
2 校長は,前項の規定による報告の内容を確認するとともに,随時電話等により実施職員の勤務状況を監督するものとする。
3 実施職員は,別記様式2「在宅勤務実施報告書」を在宅勤務の実施日ごとに作成し,在宅勤務の実施後の直近の学校勤務日に校長に提出するものとする。
(文書等の持ち出し)
第10条 実施職員は,地方機関等文書規程(昭和48年宮城県教育委員会訓令甲第3号)第28条の規定に基づき,校長の承認を得て,在宅勤務の実施に必要な最小限の文書等(個人情報等機密を要する情報が含まれる文書等を除く。)を自宅に持ち帰ることができる。
(出勤簿の整理)
第11条 在宅勤務日における出勤簿の表示は,出勤簿取扱要領(平成17年3月31日付け教第755号)第3第1項9)規定にかかわらず,「在宅勤務」とする。
(費用負担)
第12条 次の各号に掲げる費用は,実施職員の負担とする。
(1)在宅勤務に要する自宅の光熱水費,通信費及び消耗品費
(2)勤務場所の環境整備に要する費用
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか,在宅勤務の実施に関して必要な事項は,教職員課 長が別に定める。
附 則
この要領は,令和2年4月20日から施行する。
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