働き方改革の着実な前進に向けて県教委教職員課と交渉
「働き方改革」の推進がかけ声だけに終わらないように、私たちは常に自らの働き方をチェックし、職場での勤務状況に関心を払っていかなければなりません。
ことに、昨年から導入されたICカードによる在校時間の打刻が、単なる「怠勤管理」に成り下がっていないでしょうか?この施策の眼目は週45時間以上の時間外労働を禁止することであります。以下に今回の要望書を掲げましたのでご意見いただければ幸いです。
要望書
1.「働き方改革」の実質的進展を確かなものにするために、各県立学校に対し以下の諸点について確認を行うこと。
① 年度当初に学校職場において「改正給特法」に示された「在校等時間」の上限である月45時間、年360時間を示しこれを超える働き方を抑止する旨の方針を提示したか。
② 「働き方改革」の方針に基づいて、保護者に対して学校における部活動等のあり方への理解を求めるような説明を実施したか。
③ 昨年度の実績に照らして「在校等時間」を超過して勤務した教職員にどのような指導を行ったか。
④ PDCAサイクルを適切に運用し、「働き方改革」の前進に必要な改善点の洗い出しを行ったか。
2.前述した「働き方改革」に向けた取り組みにもかかわらず、相変わらず高校入試の時期において勤務時間が適正に守られていない現状が見受けられる。これに対して以下の諸点について取り組みを要望する。
① 採点業務の円滑な実施に支障を来すような作問傾向を減らすこと。
② マークシートや画像判断を利用した合理的採点法を採用し、採点を簡略化するとともに誤採点を減らす努力を行うこと。
③ 入試・採点当日、早朝からの勤務あるいは夜間までの勤務を校長が命じた場合、勤務の割り振り等の代替措置を必ず行うように指導すること。
3.今年度から職務上PTA活動等に従事する教職員に対して「職務専念義務免除の申請」を行わせているが、これについて質問する。
① 同活動中に負った傷害等については公務災害の適用になるのか。
② 同活動に必要な出張旅費等はだれがどのように支出することになるのか。
③ 同活動に従事した場合は勤務時間に含まれるのか。
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