特殊勤務手当(部活動業務従事手当)の手当の見直しについて
このほど県教育委員会から部活動指導に従事した場合の手当支給要件について改正の提示がありました。
従来は「4時間程度の従事に対して3,600円」であったものが「3時間程度2,700円」へと改正したいという内容です。
改正の理由はスポーツ健康課から部活動指導のガイドラインが示達されたことにより休日の部活動に3時間の上限が設けられたことによるということです。
宮城高校教育ネットワークユニオンの立場は、部活指導のガイドライン厳守を前提としなければこの改正には応じられないというものです。
部活指導従事の命令があってはじめて手当の支給があるわけですから、ずるずると長時間の部活動を認めたまま手当の実質削減はあり得ません。校長等管理職による厳格な指導時間の指定が無ければ教職員の働き方改革には結びついていきません。従いまして、指導が伸びて4時間ぐらいになることもあるだろうから4時間分の手当を要求するという立場に立つことも認められません。
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