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2021年8月10日 (火)

新型コロナ感染症対策ワクチン接種後の副反応発生時に行うべきこと

 令和3年5月27日付けで、総 行 公 第 4 6 号「地方公務員についての新型コロナワクチン接種に係る考え方について」(通知)が発出され、地方公務員はワクチン接種時はもとより副反応発生時においても特別休暇ないし職専免が与えられることになっています。

 これに基づき宮城県教育長教職員課は同趣旨の通知を各県立学校に発出していますが、最後に休暇手続きの要件としてア.医師の診断書 か イ.電話等で医師の指示を受けた際にその指示内容を疎明書と友に提出することとなっています。
 しかし、ワクチン接種後の体調不良や発熱はワクチン由来の副反応であることは間違いないと思われるため、改めて医療機関に診察や指示を受けることは煩雑であり現実的ではありません。

 これについて教職員課に見解を聞いたところ、必ずしも医療機関の受診等は必要ではなく、特別休暇の申請書と共に副反応の発生に関わる疎明書を添えるだけで申請可能であるという回答をいただきました。

 したがって、例えば「接種後翌日の朝8時に体温を測ったところ37.9度あり、全身が怠く頭痛があったため自宅で休養することにして8時20分に学校管理職に電話で連絡し承諾を得たため、本日出勤後疎明書を作成・提出するに至った。」等の内容を所定の用紙に記入し学校長に特別休暇申請を行って下さい。

 ただし、高熱が続くなど新型コロナウイルス感染症の症状と判別が着かないとか、激しい副反応が発生しなかなか体調が落ち着かないとかそういった状態の場合は躊躇なく医療機関を受診してください。