人事委員会より給与勧告が出ました。
10月30日(金)宮城県人事委員会は県職員の給与に関する勧告を行いました。
その結果、給与のうち、期末勤勉手当分に対して民間給与との比較で0.04ヶ月分上回っていることから、本年度12月の期末手当より0.05月分の引き下げを行うというマイナス勧告になりました。
また、月例給については,別途必要な報告・勧告を予定しているということです。
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/818211.pdf
10月30日(金)宮城県人事委員会は県職員の給与に関する勧告を行いました。
その結果、給与のうち、期末勤勉手当分に対して民間給与との比較で0.04ヶ月分上回っていることから、本年度12月の期末手当より0.05月分の引き下げを行うというマイナス勧告になりました。
また、月例給については,別途必要な報告・勧告を予定しているということです。
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/818211.pdf
春から文部科学省から出されている新型コロナウイルス感染症対策ですが、何度も更新されています。
県教委はこの点についてマニュアルをその都度公開し、学校側に周知徹底の文書を送付しています。かなり厳重に行われていた教室等の消毒作業ですが、現在は通常の清掃の体勢に準じて薄めた中性洗剤等での清拭でよいといったような変更点も出ていますので学校現場での再確認と業務内容の見直しを行ってください。
宮城ネットは、新型コロナウイルス対応によって学校の日常業務が増加している中、多忙化解消を目指して。9月27日に県教委と話し合いを持ちました。
この話し合いの中で、宮城ネットが要求していたスクール・サポート・スタッフについては、国の予算が小・中学校にしかついていないため、高校にも適応されるよう国に要望していくとの回答を得ました。また、学習支援員を県独自予算で各校に3名を配置していくことを明らかにしました。具体的には、非常勤講師の先生方を学習支援員として任用していくことが想定され、課外講習や補習、追実習等に学習支援員の活用が期待されます。是非、各校でこの制度を活用することによって日常業務の軽減につなげてほしいと思います。
また夏季休業が短縮され夏期休暇が取得しづらい状況があり、例えば夏期休暇の半日単位の取得等、弾力的運用が必要ではないかと県教委に迫りましたが、条例の改正が伴う事案のため県教委から明確な意思表示はありませんでした。
しかし夏期休暇を取りながら実は授業をしてるとの実態を県教委に突きつけると、県教委側もこの「やみ休暇」については認識しているようで、この問題について何らかの対応をしていかなければならないと、労使共通の認識に立つことができました。
今後とも宮城ネットは職場のリアルな実態を県教委に突きつけ、多忙化解消を目指していきます。
今年も好評の「突破講座」が終了しました。
2次試験の対策として今年は毎年講師をお願いしているK塾の神谷先生の講義の後で、宮城ネットの若手教員を含む仲間がリモートで模擬集団討論を実施しました。
好評であったために2回目の模擬集団討論も続けて行い、本番の2次試験に皆さんが臨んでいるところです。
7月29日(水)、宮城ネットは連合宮城とともに東北労働局と宮城県教育委員会に申し入れを行いました。
今年の求人票をご覧になった方は気づかれたでしょうが、なんと求人票の給料の「手取額」欄がすっかり消えているのです。これでは給料から一体いくら控除されていくらもらえるのかが応募者にはわかりません。
また、応募前職場見学の可否が採用条件の項目内に移されています。これでは見学に行くこと自体が採用の必須条件のような誤解を与えることになりかねません。
私たちは新しい求人票の不合理性を改善するよう労働局に求めました。連合宮城も私たちの主張に理解を示し、連合宮城会長と連名で申し入れ書を作成、当日の申し入れとなりました。
その結果、労働局側は私たちの話を聞き厚生労働省への上申を約束してくださいました。
ついで宮城県教育委員会に対して高校新卒者の就職応募の一人一社制度の堅持を要求しました。また民間の紹介業者を安易に参入させることなく従来のようにハローワークからの求人票提供を以て対応する仕組みの堅持を要求しました。
東北労働局にて
宮城県教育委員会にて
4・22在宅勤務にかかる県教委交渉の報告
4月20日から在宅勤務が始まりましたが、この二日間に皆様から寄せられた意見などをもとに、本日(4月22日)、県教委と交渉を行いました。
新たに宮城ネット側から次の三点を要望事項として示しました。
1 在宅勤務の目的は、感染症の拡大を押さえることである。そのためには総務省が示しているとおり7割の職員を在宅勤務にしなくてはならない。しかし今回の制度では、在宅勤務の成果物を求める等、在宅勤務を取りにくいものにしている。校長によっては在宅勤務への対応がまちまちであるのが実態である。改善願いたい。また7割の達成については数値目標として現場に下ろすべきではないか。適切な時期を決めて実施率等の検証をしていただきたい。
2 同時に在宅勤務の目的は教職員の生命と安全を守るためである。特に妊娠中の女性教職員を優先的に在宅勤務にするなどの措置が必要ではないか。また公共交通機関を利用して通勤している教職員や三密状態の職員室に不安を抱えている方もいる。そういった教職員に丁寧に対応してほしい。
3 非常勤講師の休校期間中の勤務について、現場によっては徹底していないところもある。非常勤講師に在宅勤務とその分の賃金の支払いについてきちんと説明を行うよう、管理職に再度連絡されたい。
以上の要望に対して、
○ご指摘のとおり実技教科や寄宿舎職員など、教材研究に関する成果物を示すのが難しい部分もある。また読書や文献の読解等もそのとおりだ。この制度のスタートの時点で、県民の皆さんからご指摘・ご批判を受けることによって、制度そのものが崩壊することは避けたいとの思いがある。よって強めに言っている部分もあり、そういった校長もいる。Q&Aは今後バージョンアップしていく予定である。ご指摘の部分を取り入れてよりよいものにしていきたい。
○校種によって実状が違うので、教職員が自由に取るところもあれば、管理職がローテーションを決めて取ってもらうところもある。この部分は校長のマネジメントによって違ってくる。ただ7割の達成は重要で、ご指摘のように統計的な検証をしていく必要がある。また在宅勤務について教職員への伝達が十分でないケースもあった。そういったことのないようにしたい。
○妊娠等で勤務に不安がある、基礎疾患がある等、そういった教職員を配慮しなければならない。今後改善していく。また具体的なケースがあれば、教職員組合を窓口にして教職員課に個別に相談していただきたい。
○非常勤講師について、休校期間中は授業がなくとも、教材研究等で出勤していただければ勤務実績とする。また在宅勤務も可能である。
以上、多くの点で前進がありました。基礎疾患がある、妊娠中で勤務が心配である、にもかかわらず管理職の理解が得られない場合は、宮城ネットを窓口に相談に応じるとの確認が取れました。是非ユニオンを相談窓口としてご活用下さい。
以上です。
宮城高校教育ネットワークユニオンが宮城県教育委員会に対して非常勤講師の雇用確保に関わる要求書を提出したことは既報でお伝えしました。
同日教職員課県立学校人事班は各県立学校長宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症防止における学校の臨時休校中の非常勤講師の勤務について」を発出しました。
その中で非常勤講師の勤務対応を以下のように指示しています。
1 臨時休業期間の勤務について
○その月に予定している日にちの授業時間数分を上限に勤務を行わせることができることとする。
○勤務内容については教科に関する内容を業務とする。
(例)教科内での打ち合わせ、休業中の児童生徒への課題作成、担当児童・生徒に関する情報交換、添削指導等
例えば、週4時間の授業を担当される先生には、校長はその時間数を上限に授業が無くても勤務を命ずることが出来、その分の時間数に見合った報酬を受け取ることが出来ます。
この勤務の発令については校長が命ずることであり、教務が関与することではありません。
宮城高校教育ネットワークユニオンが宮城県教育委員会に対して要求書を提出したことは既報でお伝えしましたが、同日県教委は「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休校期間等における県立学校職員の在宅勤務実施要領の制定について(通知)」を発出しました。
概要は以下の通りです。
1 新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休校期間またはこれに準ずる期間中、県立学校に勤務する学校職員が在宅で勤務を行うことが出来るよう新たに要領を制定するもの。
2 施行年月日 令和2年4月20日
具体的な実施要領は以下の通りです。
新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間等における県立学校職員の在宅動務実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は,新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間等における県立学校職員の在宅勤務(以下「在宅勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 在宅勤務の対象職員は,新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から,学校の校務運営に支障のない範囲内で校長が認める職員とする。
(実施期間)
第3条 在宅勤務は,新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間又はこれに準ずる期間であって,教育長が必要と認める期間において実施することができるものとする。
(対象業務)
第4条 在宅勤務の対象業務は,次のとおりとする.
(1)臨時休業期間中における家庭学習教材の作成
(2)教材研究(授業準備.指導案の作成)
(3)教育計画の作成
(4)分掌業務
(5)その他実施期間中に行わなければならない業務
2 前項の規定にかかわらず,個入情報等機密を要する情報が合まれる文書等を扱う業務は,在宅勤務の対象業務としない。
(在宅勤務実施場所)
第5条 在宅勤務を実施する揚所は,在宅勤務を行う職員(以下「実施職員」という。)の自宅(実施職員が現に居住している住居をいう。以下同じ。)に限るものとする。
(勤務時間等)
第6条 在宅勤務日の1日の勤務時間は,7時間45分とする。
2 在宅勤務を命じられた職員は,年次有給休暇等を取得することができる。
3 校長は,在宅勤務を命じた日には時間外勤務命令を行わないものとする。
(在宅勤務実施単位)
第7条 在宅勤務の実施単位は原則として1日単位とする。ただし,校長が必要と認める場合は1時間単位で実施することができる。
(勤務命令等)
第8条 校長は,実施職員に対し,あらかじめ在宅勤務で従事する業務及び在宅勤務日(1時間単位で在宅勤務を命ずる場合は,在宅勤務時間)を指定し,との実施要領の内容につ いて実施職員の理解を得た上で,別記様式1「在宅勤務命令簿」により在宅勤務を命ずる ものとする。
2 在宅勤務を実施するときは,旅行命令権者は,実施職員に対しで自宅への旅行命令を行うものとする。
(開始及び終了の報告等)
第9条,実施職員は,在宅勤務の実施日において,勤務開始時に実施予定の業務内容等を, 勤務終了時に実施済みの業務内容等をそれぞれ電子メール等により校長に報告するものとする。
2 校長は,前項の規定による報告の内容を確認するとともに,随時電話等により実施職員の勤務状況を監督するものとする。
3 実施職員は,別記様式2「在宅勤務実施報告書」を在宅勤務の実施日ごとに作成し,在宅勤務の実施後の直近の学校勤務日に校長に提出するものとする。
(文書等の持ち出し)
第10条 実施職員は,地方機関等文書規程(昭和48年宮城県教育委員会訓令甲第3号)第28条の規定に基づき,校長の承認を得て,在宅勤務の実施に必要な最小限の文書等(個人情報等機密を要する情報が含まれる文書等を除く。)を自宅に持ち帰ることができる。
(出勤簿の整理)
第11条 在宅勤務日における出勤簿の表示は,出勤簿取扱要領(平成17年3月31日付け教第755号)第3第1項9)規定にかかわらず,「在宅勤務」とする。
(費用負担)
第12条 次の各号に掲げる費用は,実施職員の負担とする。
(1)在宅勤務に要する自宅の光熱水費,通信費及び消耗品費
(2)勤務場所の環境整備に要する費用
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか,在宅勤務の実施に関して必要な事項は,教職員課 長が別に定める。
附 則
この要領は,令和2年4月20日から施行する。
4月17日(金)宮城ネットは県教委教職員課に対して「新型コロナウイルス感染症に関する要求書」を送付し、学校の休校にあわせた働き方の弾力的な運用と、非常勤講師の雇用確保について申し入れを行うことにしました。
要求書は以下の通りです。
2020年4月17日
宮城県教育委員会 教育長 伊東昭代 殿
宮城高校教育ネットワークユニオン 代表 福島隆嗣
要求書
日頃よりの宮城県教育行政、また近時のコロナウイルス感染症対策へのご尽力に敬意を表します。
さて、目下の課題である感染症の蔓延に対応するために県立学校では休校期間が延長されました。生徒の感染リスクを低減させる目的としては最善の処置であったと思います。
また、政府はコロナウイルス感染症対策に向けた緊急事態宣言を全国規模に拡大しました。これを受けて感染者の拡大防止に当たって人対人の接触を可能な限り低減していかなければなりません。しかし学校現場においては現状通常の勤務形態がとられているため教職員の健康維持と職場での感染防止の体勢としては全く無防備かつ不適切な状況と言わざるを得ません。
一方、授業が実施されていない現状での非常勤職員の勤務時間計算が文科省・県教委の通知通り全職場で実施されているのか不明であり、雇用維持には不安を感じずにはいられません。
その観点から以下の2点につきまして要望いたします。
これを受けて宮城ネットと県教委は4月22日(水)に交渉を実施する運びとなりました。
日教組は3日国会において立憲民主党に標記要請を行いました。学校再開に向けて皆さん忙しいとは思いますが何より健康と感染症予防が第一です。
https://cdp-japan.jp/news/20200403_2804?fbclid=IwAR0DRcrOkD7cfH_sLzuQ_ysF51Jtu7svIm6vPcjcCqbZPKY-K79_0m4WGdE